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FAFSAの所得情報の年度変更:Prior Prior Year

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FAFSAはアメリカの大学にFinaicial Aidを申し込む時に使われる申請制度の名前。

アカデミックイヤー2017-2018年度から、FAFSA申請に使われる所得情報(タックスリターン)の年度が変更になった。

これまでは、高校シニアの生徒が年末に大学にアプリケーションを出し、年が明けるのを待って、親が前年度分のタックスリターンを仕上げてその情報を使ってFAFSA申請をするのが普通だった。

例えば、今年(2015年)の秋から高校のSenior達がアプリケーションを書いているのは、アカデミックカレンダー2016-2017年度への入学応募。2016年が明けてから、親は2015年分の年収のタックスリターンを仕上げ、その情報を元にFAFSA申請することになる。3月頃から合格やFinancial Aidの情報を受け、5月1日までに返事して、8~9月から大学入学、というのがこれまでの典型的な大学進学カレンダーだった。

さて、アカデミックカレンダー2017-2018年度からは、前々年の2015年分のタックスリターンの情報を使ってFAFSA申請することができるようになる。つまり、これまでのように2017年になるのを待たなくても、2016年度末に子供が大学のアプリケーションを仕上げて送るのと同時に、親も2015年分のタックスリターンの情報を使ってFAFSA申請できるようになる。

前々年のタックスリターンを使うということで、英語ではPrior Prior Year(PPY)と呼ばれている。

詳しくはこちらのWall Street Journalの記事へ

この変更が実行されると、子供が高校のSophomoreになってから新年を迎える年が、大学進学時のFAFSAの所得情報のベースイヤー(大学が初年度Financial Aidsを決めるための所得・資産情報が使わる年)になる。もしFAFSAを意識して、資産・所得調整をしようと考えている人がいれば、丸1年早く動かなくてはならなくなった(そんな調整が効果的かどうかは、家庭によって違って来る)。

今現在高校のSophomoreのお子さんをお持ちの親御さんはちょっとびっくりかもしれない。今高校のJuniorの子供のいる家庭では、もうベースイヤーは始まってあと2か月で終わろうとしている。

果たしてこの変更が大学の選抜・選択過程にどういった影響を及ぼすのかは、まだ完全には分かっていない。

情報が揃わないままとりあえずFAFSA申請をして後で訂正・・・そんな混乱が避けられるのは良い事だろう。

これまでは、税金事情の複雑な家庭は、中々FAFSAを仕上げることができずに、それが大学の合否やFinancial Aidsの決定を全体的に遅らせていた部分が多分にあったので、変更後は大学の合格やFinancial Aidsの決定がこれまでよりもかなり早くなるのではないかという予測されているが、どれぐらい早くなるかは分からない。

合否やFinancial Aidsの額・内容が早めに分かれば、その分学生も時間の余裕を持って比較・検討(Shop Around)できるので、最終的には学生側に有利になるのではないかと見られている。

例えば、Early Decisionと一緒にFinancial Aidsの決定も分かれば良いのにといった期待も一部にあるのだが、そこまで早くなるかどうかは、まだ分かっていない。

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近い将来の利上げ

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guest

近い将来、おそらく12月に利上げがなされると予想されていますよね。
それに備えて、今取れる、取るべき、投資行動って何かあるでしょうか?

以前に中国ショックで予期せぬ株価下落が起こった際にも質問させてもらいましたが、
その時は先のことは分からないのだからstay the courseで、とのことでした。

利上げに関してはかなりの確信で予期できるイベントなので、
そういった場合にはどうなのだろうと思い質問させていただきました。

例えば、株、債券の比率を今よりどちらかに偏らせる、
毎月株・債券に定期的に投資しているなら、今は銀行口座に入れておき、
利上げ後、おそらく株も債券も下がった後に、銀行口座から株債券に移す、
などなど。

ちなみに、現在は課税口座にVTSAX(国内株)とVBTLX(国内債券)のインデックスファンド、それに銀行口座に5:1:1くらい(total ~200k)で入れてあります。
またそれとは別に職場の403(b)のリタイアメント口座でターゲットファンドに投資してます。

明確な答えはなく、個々人の投資スタイル、信念によって異なるのかもしれませんが、
アドバイスをいただけるとありがたいです。

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コンドミニアムをオークションで購入するのはリスキー?

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こんにちは。

現在、初めて米国で2ベットルームのコンドミニアムを購入しようと考えているのですが、
オーションで購入するのは初心者にはハードルが高すぎるでしょうか?

最近Foreclosedになった物件で、銀行がAuction.comに掲載しているある物件のオークションに参加しようかどうか迷っています。その物件は、自分が住んでいる場所の近くにあるコンドミニアムで、建物自体はかなり立派です。しかし、その物件には前のオーナーがまだ住んでいるみたいで、オーションで勝者になった場合、自分で前オーナーを立ち退かせる必要があるそうです。また、現在その物件(部屋)がどのような状態なのかも分かりません。

Tax Assessmentは2014年で$155,900になっています。オーションの開始額は$25,000になっており、現金で購入しなければなりません。

Title情報を見ると、JUDGMENT AND LIEN INSTRUMENTSの箇所に、IRSから$3870、New Hampshire州から$3991のLienが記録されています。

このような物件を住める状態にするには、オークションの費用を含めて、どれくらいの費用がかかると思われますか?

よろしくお願いいたします。

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「米国非居住者になった場合の各種口座の扱い」について

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米国非居住者になった場合の各種口座の扱いに関する投稿です。

日本に帰国したり、別の国に行ったりした場合に自分の口座がどうなるかは気になりますよね(その可能性がある人には)。Vanguardが意外と寛容なのには驚きました。金融関係は規制などもどんどん変わるので将来扱いが変わるかもしれませんが、現時点でどうなっているかが分かればまずは安心できますよね。

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ソーシャルセキュリティの受給対策

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お名前: 
File and Suspend

先週、テレビをみていたら経費節減でファイルアンドサスペンドなどでのSS受給ができなくなったと言っていました。

我が家はまだ主人が65歳(無職)、私が60歳(正社員)なので、いずれにしてもできないのですが、
主人が66になったら、利用しようと思っていました。
なにかほかに夫婦としてマックスでSSを受給できる方法がほかにあるのでしょうか。

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I Bonds

DRIPについて

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以前のblog記事 で、通常の投資信託((traditional) mutual fund, TMF)とETFを比べた場合に、後者では「分配金を自分で再投資する必要があって面倒」と書いたが、実はETFでも銘柄と預け先によっては(無料での)自動再投資が可能な場合がある。これは一般にDividend Reinvestment Program/Plan (DRIP)と呼ばれていて、たとえばVanguardの証券口座にVanguardのETFを預けている場合はほぼDRIPを選択可能 である(ちなみにFidelityはETFのDRIPを提供していない )。

恥ずかしながら、筆者は割と最近までVanguardの一般課税口座でもDRIPが選択可能なのを認識していなかった。IRA口座で買ったETFには何も指定しなくてもDRIPが適用されていたので、課税口座でそうなっていないことからIRA特有のサービスなのかと誤解していたのである(筆者のサイトナビゲーション能力が低いだけかもしれないが、Vanguardの証券口座のサイトはこのあたりがわかりにくような気がする。ETF名をクリックするとごちゃごちゃいろんな情報が現れるのだが、そこの”Holding options”というところで”Dividends and capital gains”の”Edit”をクリックして指定する必要があり、かなりの操作が必要である)。以前のblog記事以降、おもに再投資の利便性の点から、何とかコストやリスクをかけずにETFをTMFに転換できないかなどと考えていたのだが、DRIPが適用できるとなるとETFのままでもとくに問題ないということになりそうである…と思いつつ改めてよく調べてみると、(いつものことながら)実はそう単純な話でもないということが判明してしまった。

筆者がおもに気にしていたETFであるVWO (新興国の株式ETF)の場合で具体的に検討してみた結果、結局それほど心配せずにDRIPを適用してもよさそうということがわかったが、せっかくいろいろ調べたので、自分の理解の確認も兼ねてここにまとめておくことにする。なお、以下の内容はおもにetf.comというサイトに掲載されていたblog記事 の内容を自分自身の理解で書きなおしたものである。

DRIPの欠点を理解するためには、まず配当や分配金の受け取りに関する用語を知る必要がある。何らかの株式や投資信託の保有者が、その株式や投資信託のある回の配当・分配金を受け取るための条件に関係する日付としては以下のものがある(SECの説明 参照):

  • Record Date: 該当する配当・分配金を受け取るためには、この日に株主・保有者として登録されていないといけない
  • Ex-dividend Date: 該当する配当・分配金を受け取るためには、この日よりも前に購入していないといけない。株価や投資信託の基準価額はこの日に分配の分だけ下がる

また、配当・分配金の支払い日のことをPayable Dateと呼ぶ。ここでの話でとくに重要なのは、Ex-dividend DateとPayable Dateである。ちなみに、Ex-dividend Dateは税金支払い時にqualified dividend扱いになるかどうかを決める条件にも使われる。IRS Pub 17 に記載のように、受け取った配当や分配金がqualified dividend扱いとなるためには、Ex-dividend Dateの前後60日ずつを含む121日間のうち60日超の期間保有している必要がある。

TMFで分配金の再投資を選択している場合は、Ex-dividend Dateの基準価額(net asset value, NAV)で再投資される。Ex-dividend Dateの定義上、これが再投資までの価格変化による影響を最小限にする再投資方法となる。

一方、DRIPによってETFを再投資する場合、再投資のタイミングは証券会社によって異なる(らしい)。Vanguardの場合はPayable Dateで、市場が開き次第マーケット価格(成り行き)で購入しているらしい(Vanguard自身の解説 の”How does the reinvestment program work?”参照)。

TMFにおける再投資と比べると、DRIPによる(Vanguard方式の)ETF再投資は以下のような点で劣っている:

  • Payable dateまでの価格変化リスクを伴う。しかも、一般的にEx-dividend DateからPayable Dateまでの期間はETFの方が長い(分配金を受け取る資格の確認などに時間がより長くかかるためらしい)ので、このリスクは一層大きくなる
  • 成り行き買いのため、注文時点のスプレッド分のリスクを伴う。また、etf.comの記事によれば、市場が開いた直後のスプレッドは大きくなることがときどきあるらしく、その場合はそのリスクも相応に大きくなる

そこで、筆者がとくに気になっているVWOについて、過去の分配のEx-dividend DateとPayable Dateの価格を調べてみた。Vanguard自身が過去3年分(12回)の分配関連日付けを公開 しているので、それをもとにPayable Dateの始値に対するEx-dividend Dateの終値からの変化を求めた結果が以下の表である。

Ex-dividend Date
Payable Date
価格変化

2015/09/25
2015/10/01
1.99%

2015/06/26
2015/07/02
-0.32%

2015/03/25
2015/03/31
1.22%

2014/12/22
2014/12/29
0.30%

2014/09/24
2014/09/30
-3.46%

2014/06/24
2014/06/30
0.82%

2014/03/25
2014/03/31
2.76%

2013/12/20
2013/12/27
1.28%

2013/09/23
2013/09/27
-2.22%

2013/06/24
2013/06/28
4.82%

2013/03/22
2013/03/28
1.06%

2012/12/20
2012/12/27
-0.48%

ただし、Ex-dividend Dateの終値はその日のNAVとは普通異なるし(上記日付のNAVは検索しても見つけられなかった)、Payable Dateの始値と実際のmarket orderでの購入価格も多少はずれていることが多いだろうから、これらの値はあくまで概算である。

以上によれば、payable dateまでの間に平均して0.65%価格が上昇していることになる(なお、表からわかるように、Ex-dividend DateからPayable Dateまでは4営業日の開きがある)。高々過去12回程度では統計上も大した意味はないだろうし、そもそも過去のこうした価格変動の傾向が将来も継続するという保証もないのだが、一応、この結果の範囲では、Payable Dateに再投資する際の価格の方が高いことが多いということになり、TMFの再投資に比べるとやや損だということなる。もう少し精密には、VWOの過去12ヶ月のyieldが3.09%(yahoo finance より、執筆時点の値)とのことなので、年間のリターンとして平均0.02%ほど下振れするということになる。まったく無視できないというほどではない値だろうが、一応悪くても年5%程度の平均リターンを期待していいはずのクラスの資産である(ここ数年はまったく冴えないが…)から、この程度であれば利便性および機会コスト削減の効果でもとが取れると言えそうである。

ということで、結論としては、ETF(ものにもよるだろうが、VWOを含むVanguardの主要ETFなら概ねあてはまりそう)でDRIPが使えるなら使った方がよさそう、ということがわかり、一つ懸案が解決された。

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「DRIPについて」について

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DRIPについてに関する投稿です。

なるほど、ETFの自動再投資もできて、微妙な違いを気にしなければVanguardの口座で保有していたらデメリットは基本的になしってことですよね。普通のVanguard Index ファンド(VanguardではConventional Vanguard Mutual Fundと呼んでいますね)はETFに変換 (Convert) することができるので、今度ファンドを見直す時に検討してみようかな。。。

と思ったら、Admiral ShareとETFの経理率 (Expense Ratio)はTotal Stock Market Index(VTSAX)だと変わらないんですね。それなら普通のファンドでも良いかな。。。

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ETF→mutual fundとwash sale

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1つ前の記事 では、分配金再投資が不便というETFの欠点を補うという観点から、ETFの分配金を自動再投資するDRIP制度について書いた。一方、その記事でも触れたように、ETFを通常の投資信託((traditional) mutual fund, TMF)に転換することで、ETFの欠点を抜本的に解消するという考えもあり得る。この記事では、こうした転換についてのちょっとした詳細と、wash saleとの関連についての筆者の最近の学習結果をまとめたものである。

筆者の場合、具体的には、新興国の株式ETFであるVWO (課税口座で保有)を対応するAdmiral classのTMFであるVEMAX に転換することを検討していた(なお、Investor classのTMFであるVEIEXだとexpense ratioがかなり割高なので、DRIPも使えるとなればわざわざ転換する必要はないだろう)。この転換を実現するもっとも簡単な方法は、ETFの一部または全部を売って、すぐに同額のVEMAXを買うことだろう(ちなみに、Vanguardの場合、(ほとんどの場合)TMFからETFへの転換は透過的 、つまり売買による税金を発生させずに実行できる)。

ここでまず問題になるのは、このような売買(における売却)はwash sale になるのかということである(ちなみに筆者の保有するVWOは大部分のlotが値下がりしていて平均でもマイナスなので、いま売却すればロスになる)。これが一筋縄ではいかない問題だった(アメリカの場合、税金が関係する話は一筋縄ではいかないことの方が普通だが)。

上のlinkでも挙げたIRSの資料(Pub 550)によれば、該当証券の売却の前後30日の期間に”(substantially) identical”な証券を買うことがwash saleとみなされる要件である。ところが、この”substantially identical”が具体的に何を意味しているのかが、とくにmutual fundやETFの場合ではほとんど規定されていないらしい。VanguardのFAQでは、Vanguardのmutual fundとETFの違いについて、”many characteristics—like the fund’s objective, holdings, and management—are identical”とまで書かれているので、一見するとIRS的にも”substantially identical”と考えるのが自然なように思われる。しかし、Fidelityの説明 には、

It could also be argued that a sale of mutual fund shares at a loss, followed by the purchase of an ETF that is similar to the mutual fund, is outside the wash sale ban.

などとあり、mutual fundとETFの相互売買はwash saleの対象外となるようにも読める(“could be”とか”similar”とかいったあたりに曖昧さがあるのも気持ち悪いが)。

結局、いろいろ調べてみても判然としなかったのだが、一番参考になりそうと思ったのはとあるblog記事 だった。この記事では、売買する2つの銘柄の値動きの相関がある程度高ければwash saleが成り立つと考えるのが安全だとしている。VWOとVEMAXの相関まで具体的に調べてはいないのだが、普通に考えればほとんど1に近いくらい高いだろうから、やはりこれらの相互売買はwash saleに引っかかると考えるのが安全だろう。

ただし、筆者の場合、この売却によってtax loss harvesting を狙っているわけではないので、wash sale扱いになること自体は実は問題ない。Wash saleのせいで申告できなかったロスは、結局対象となる購入証券のbasisに足されて相殺されるので、税金上の効果は実質的にはまったく売買しなかったのと同等だからである。

Wash saleと考えるのはいいとして、その次の問題は、具体的にどのように「basisに足して相殺」すればいいのかがよくわからないということである。損失の合計を新規購入のMTFのbasisとして均等に足すというような単純な方法でよければ簡単なのだが、IRS Pub 550の記述からすると、まったく同銘柄の株式を売買した場合のように、売却した1株(口)が購入した1株(口)に対応することを前提とされているように思われる。mutual fundとETFの間には通常そのような関係はないので、売却したETF n株が購入したTMFの何口に相当するのかは(少なくとも一般の個人には)わからない。

ということで、Vanguardに直接問い合わせてみたのだが、Vanguardがやってくれるのは同一アカウント内の同一証券の売買に伴うwash saleの価格調整のみとのことだった(ここでいう「同一証券」は、より正確には同じCUSIP番号 の証券で、VWOとVEMAXでは異なる)。個人でも何らかの基準に基づいてbasisの調整を計算することは可能かもしれないが、Vanguardの口座で管理されているものと違うbasisを自分で管理するのは面倒だしあとあと間違いやトラブルの元になりそうで、そこまでしてTMFに転換するほどの利点もなさそうである。Wash saleにまつわる諸問題を完全に避けるために30日待ってから購入するという方法もあるが、これには価格変動のリスクがあり、やはりそれを負ってまで転換を測るほどの利点はなさそうである。

結局、とくにDRIPで再投資するのでもそれほど不利でもなさそうということもあり、筆者としてはTMFへの転換というアイデアは基本的にボツになった。アメリカの税金の制度に関する、他に応用が効きそうもない無駄な知識だけがまた増えることになってしまった…。

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日本で発生したキャピタルゲインの税金処理

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諸事情により、日本で保有していた株式の一部を売却する予定が生じたので、これによって発生するキャピタルゲインの日本側での税金処理について改めて確認してみた。

もともとの筆者の理解では、日米租税条約(PDF )の第13条により、アメリカの居住者が日本で保有する株式のキャピタルゲイン(譲渡益)は通常はアメリカでしか課税されないはずである(一部大株主の場合など例外があるが、普通の個人が普通に持っている株式の場合は大抵この規定が適用されるはず)。しかし、とくにアメリカの場合だと、課税はされなくても報告が必要というような罠があちこちに仕掛けられているので、もしや日本の場合も確定申告自体は必要かもしれないというのがふと気になり、調べてみた。

国税庁のページにある情報としては、海外転勤中に株式を譲渡した場合 という項に「租税条約により日本で課税されないことがあります」という記述はあるものの、そのような場合に何か作業が必要なのかどうかについては何も記載されていない。そこで税務署に電話して問い合わせてみたところ、「(筆者の理解の通り)日本では課税されず、確定申告も不要」とのことであった。ということで一安心である。(ただし、似たような状況の方には、これを鵜呑みにせずに別途確認されることをおすすめします)

ちなみに、アメリカ側での申告においては、「売却時の金額をその時点の為替レートでドルにした値」から「購入時の金額をその時点の為替レートでドルにした値」を引いたものをゲインとして申告して課税を受ける。最近は円安なので、この点では「お得」である。もっとも、売却した現金をドルに替えて送金して使うような場合には、結局その額も目減りするので幻想にすぎないとも言えるが…。

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「ETF→mutual fundとwash sale」について

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ETF→mutual fundとwash saleに関する投稿です

VanguardのMFとETFはVanguardのページで相互にLinkがある場合は「同一原資」なので確実にWash Saleになりますね。
それどころか"substantially identical"の定義は、同一indexをtrackしてるだけでも引っかかると言っている税理士等のTax Expertもいらっしゃります。これは別の会社のものであっても、です(ex. VanguardのS&P500 FundをTLHしてFidelityのS&P500を買うとWash Sale)。
IRSのPubがあまりにも漠然としすぎていて確実にこうだという話は上のVanguardのMF/ETFの関係ぐらいですが、ツッコミ来たら面倒くさいので避けるのが吉というのが共通認識ですよね(笑

ちなみにWash Saleの怖い所は401kやIRAのholdingも関係してくる事とAuto Reinvestmentでの買いも含まれちゃう事だったりします。
正直書いておられるようにwash sale喰らうと状態だと色々と面倒くさい事が発生し得るので都合の良いETF/Fundが無い限り31日待つのが一番だと思います。Index Fundは性質上1ヶ月程度だと(long termの視点なら)大して動くということもあまりないので。

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会社での401Kの選択について

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お名前: 
401啓子

何時も参考にさせていただき、ありがとうございます。

401Kの選択について今まで良く分からず、MassMutualのWEBSITEで、BY AGE
ということで現在60歳の私としては、薦めているRetirement 2020に100%しています。
BY RISKにすると、SAGIC95%とPrm Core BondとGNMA Adviseni5%と薦めてきます。
ニュースで株が下がったりした時に過去にBY RISKに変えたりしていましたが、
ひょっとして、方法としてはよくなかったかもと思い始めています。

少し興味がでてきて、Statement Disclosuresを開いてみたのですが、
それぞれに会社が取る手数料?が違うのでびっくりしています。
手数料の比較的少ないMM S&P500 Indexにもシフトしようかと思っています。
定年は5年後くらいを予定していますが、なにか下記の項目でよいものがあるでしょうか。
そんなに増えなくてもよいのですが、少なくなるのをなるべく抑えたいですが、
BY RISKのSAGICに90%、S&P 500に10%とかどうなんでしょうか。
よろしくお願いいたします。

SAGIC
Prm Core Bond (Babson)
GNMA Adviser (Payden)
High Yield Bond (Columbia)
Global Bond (AB)
Retirement Bal (T. Rowe Price)
Retirmnt 2010 (T. Rowe Price)
Retirmnt 2020 (T. Rowe Price)
Retirmnt 2030 (T. Rowe Price)
Retirmnt 2040 (T. Rowe Price)
Retirmnt 2050 (T. Rowe Price)
Retirmnt 2060 (T. Rowe Price)
Washington Mut Invs (American)
MM S&P 500 Index(Northrn Trst)
Prem Main Street (OFI Inst)
Sel TRP/LS Blue Chip Growth
Contrafund (Fidelity)
Mid Cap Value (JP Morgan)
Mid Cap Gr (Prudntl Jennsn)
Sycamore Sm Co Oppty (Victory)
Companies Select (Invesco)
New Horizons (T. Rowe Price)
International Value (MFS)
EuroPacific Growth (American)
Mutual Glbl Dscvry (Franklin)
Prem Intl Equity (OFI Inst)

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クレジットスコアが一気に下がってしまいました

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お名前: 
COCOMOMO

毎月CREDIT KARMA でスコアをチェックしているのですが順調にスコアが上がっていると思っていたのですが
先ほどまた見てみると クレジットスコアが一気に -70 ( TRANCE UNION) -77 (EQUIFAX) 下がっていました。。
カードの支払い遅れもなく 確認してもOKマークが出ており原因が全くわからない状態です。。
カード会社に問い合わせてみましたが、問題なく。。
住宅ローンを間も無く組もうと思っていた矢先でしたので、ショックが大きく どこに問い合わせて良いのかもわかりません。。
スコアが下がった原因を調べるにはどのようにしたら良いのか、お分かりの方がいらっしゃいましたら教えてください。

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税金控除クイズ

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Kiplingerのクイズがあったのでやってみました。

Is It Tax Deductible?
http://www.kiplinger.com/quiz/taxes/T054-S001-is-it-tax-deductible/index...

以前にRoth IRAのクイズがありましたが、今回は税金控除のクイズです。

答えはTrue/Falseだけなので、すごくひねった問題はありません。が、思い違いもあって1問だけミスってしまいました。言われてみれば確かに「Tax Deductible」ではないな、と思いました(節税する方法は他にある)。自分には関係ない項目も多いので、普通の人はこれに全部答えられたからといって何の得にもならないのですが・・・。

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配当の租税条約手続きデビュー

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以前のblog記事 で、日本で所有する(日本の会社の)株式からの配当について、日米租税条約により日本側で課税され得る税率の上限を超えて徴収されている分が日米の二重取られになる(可能性がある)ことを述べた。その後、煩雑な手続きを経て、去年から今年前半にかけて二重取られしていた分の還付請求と、この先の配当についてはじめから上限内の徴収にとどまるように手配するところまでこぎつけた。後述のように、還付はまだ受けられていないのだが、少なくとも新規配当分について手続きの効果が発揮されたことが確認できたので、ここで手続きの詳細についてまとめておくことにする。

IRSへの手続き

手続きとしては、最終的には、日米租税条約上の軽減税率が適用されるように日本の税務署に対して届け出や還付請求を出すのがゴールになる。ただし、そのためには実際に税法上アメリカの居住者であることの証明書としてIRS Form 6166 というフォームを発行してもらう必要があり、さらにそのためにIRS Form 8802 を作成してIRSに送付する必要がある。

Form 8802の記入にあたって悩むような個所はほとんどないだろう。まずは名前、SSN、住所などの定番情報を記入。その他のlineについては以下のとおり:

  • Line 4: 通常なら”a”の”Individual”(居住資格に応じてcitizenとかGCホルダーとかを選択してチェック)
  • Line 5: 通常なら”1040″
  • Line 7: 状況によるだろうが、多くの場合は記入の前年になると思われる(たとえば2015年11月時点なら”2014″)
  • Line 8: ここは少しややこしいのでinstructionを読む必要があるが、2015年11月時点での記入でLine 7が”2014″なら、2014年度のtax returnの期限がすでに過ぎているのでLine 8は”201412″になる。筆者の場合はLine 7は2014だったが、記入したのが3月だったので”201312″になった。
  • Line 9: 筆者のような場合(配当についての税金2重取り防止)なら”Income tax”にチェック
  • Line 11: 相手国が日本の場合は”JA”の欄に必要なForm 6166の枚数を記入。何枚発行しても料金(下記参照)は一緒なので多めにもらっておく方がいいだろう。配当対象となる株式の銘柄ごとに最低1枚必要(これも下記参照)なので、複数銘柄を保有しているような場合には結構な枚数が必要になる。

Form 6166の発行にはこの記事執筆時点で$85の手数料 がかかる。結構高いので、見込まれる還付や軽減税率の効果がこれに見合わないという場合もかなりありそうである(ただし、一度発行して提出したForm 6166は通常は数年間有効である、らしい)。支払いには小切手(check)やmoney orderをForm 8802に添付する方法とオンラインでのe-payを使う方法がある。筆者の場合は、FormがIRSに届いてから引き落とされるようにしたかったので小切手を添付する方法を選択した。

さらに、Form 8802のinstructionにあるように、このformと一緒に最新のtax returnのcopyが必要な場合 もある。”posted by the IRS”の意味が今ひとつよくわからなかったのだが、筆者の場合は2014年分のtax returnをefileした直後にForm 8802を作成したので、念のためfileしたform 1040のコピーも添付した。

Form 6166の発行までにはかなり時間がかかるので気長に待つ必要がある(instructionでは45日の余裕を見て請求せよ となっている)。筆者の場合、Form 8802を発送したのが3月中旬、小切手の引き落としが3月19日、4月30日付けのletterで処理中のむねが通知され、最終的な発行日は5月26日だった。

日本の税務署への手続き

Form 6166が発行されたら、次は日本の税務署に租税条約に関する届出書 を提出する。配当についての軽減税率を受けるためには一覧 にあるうちの様式1を提出する。また、すでに取られ過ぎの分がある場合は、源泉徴収額の還付請求書(様式11)をあわせて提出することで還付請求できる。なお、先にリンクした国税庁のページにも記載されているが、15%の所得税に加えて、0.315%の復興特別所得税額もこれらの軽減・還付の対象になる(ただし住民税は別。こちらについては該当株式を管理している信託銀行等に非居住者となる旨の届け出をすることで源泉徴収されないようにする必要がある。すでに取られてしまった分の還付ができるかどうかは筆者には不明)。

さらに、アメリカ居住者の場合は特典条項に関する付表(様式17) も提出する。この付表は国によって異なるので、アメリカ版(PDF )を使う必要がある。

これらの書類は、「所得の支払者である源泉徴収義務者ごとに正副2部作成し…、支払者を経由して支払者の納税地の所轄税務署長に提出」(国税庁のページより)ということになっている。ここで、「所得の支払者」というのは、書類の文面上は配当を出している個々の企業を指すのだが、実務上はその企業が配当の支払業務を委託している金融機関(信託銀行など)に提出し、そこ経由で税務署に提出という形になる。また、「所得の支払者ごとに」ということからわかる通り、各書類は配当を出す会社の数だけ用意する必要があり、かなり面倒である…。以下の記述では、配当業務はどこかの信託銀行に委託されているものとして仮定している。

各書類の記入方法は、instructionは付いているのだが結構わかりにくく、作成するためには信託銀行や税務署に何度か問い合わせる必要があった。なお、「租税条約適用届出書の書き方パーフェクトガイド 」という、そのものずばりの本があり、その立ち読み用サンプル にも(シンガポールの場合だが)具体的な記入例が載っていて参考になる。

筆者が実際に提出した各書類を元にしたサンプルも参考までに公開しておく(順に、様式1の1枚目、様式11の1,2枚目、様式17の1枚目、それぞれクリックで拡大):

これらのサンプルでは配当の支払い企業としてトヨタ自動車を想定している。様式1の2枚目は日付と署名だけなので省略した。

以下、記入にあたってとくに注意が必要になりそうな個所について補足しておく。

様式1(届出書)について:

  • 宛先: 配当支払企業の所在地を管轄する税務署。筆者はwebで各社の住所を調べ、さらに国税庁のページ からその住所を管轄地域とする税務署名を調べて記入したが、ここは信託銀行任せでもいいかもしれない(実際、住所と税務署をどこにするのがいいかよくわからない場合が一社あったため空欄にしたのだが、とくに何も言われず処理された模様である)
  • 1: アメリカ居住者が日本国内で受け取る配当の場合は10条2項bになり、限度税率は10%である
  • 2: 「納税者番号」はアメリカの場合はSocial Security Number
  • 3: 「配当の支払者」は該当する株式の発行会社(信託銀行ではない)。所在地は上述の通りwebで調べて記入したが、ここも信託銀行任せもいいかもしれない
  • 4: 株式の配当の場合、「種類」は「出資・株式・基金」、名称は「普通株式」。名義人の氏名は空欄でよい。元本の取得年月日について、もし複数ある場合はは信託銀行の説明では最初に取得した日でよいとのことだった
  • 8: 「権限ある当局の証明」は空欄でよい
  • 特典条項に関する付表の添付: 有にチェック

様式11(還付請求書)について:

  • 多くの部分では様式1の情報がそのまま利用できる
  • 2(1): 還付金の種類は「第3号」
  • 4: 源泉徴収義務者の証明事項: 種類は「配当」。他は配当の支払い明細や企業の配当関連ニュースなどをもとにして記入

なお、様式11については、決算年度ごとに1枚(たとえば中間・期末の2回の配当があるとするとその2回について1枚)提出するのが流儀だという突っ込みが某税務署から入ったらしい(信託銀行の担当者談)。筆者の場合、2014年分と、2015年にすでに支払われてしまった分についてまとめて還付請求したため、この流儀に反する形になっていたのだが、「今回だけは受け付けますから」ということで受理されたと説明されたのでそのままにしている。そういう決まりがあるならちゃんとinstructionに書いておいてほしいものであるが…(あるいは税務署ごとに対応が違うということもあるかもしれない)。いずれにしても、もしこれを読んでこれから還付請求しようという奇特な人は、一応この「流儀」にそう形で分けておくのが安全かもしれない。

様式17(特典条項に関する付表)については、支払者(企業)ごとに異なる部分はなく、通常の個人の場合ならA(1)の「該当」にチェックして終わりである。なお、この付表における「居住地国の権限ある当局が発行した居住者証明書」はIRS Form 6166のことである。

還付請求書は届出書とともに提出することになっている。また、将来の配当支払いについて軽減税率を適用してもらうためにも届出書の提出が必要である。還付請求書のお供として届出書を出す場合には、後者の目的も兼ねることができるので、そのためにもう一通作成する必要はない。

届出書や還付請求書に記載する住所はアメリカの現住所になるが、これは日本の証券会社経由で(非居住者扱いにするために)登録してある(はずの)株主の住所と一致していることが望ましい。筆者の場合、かなり昔にこの手続をした後に引っ越しで住所が変わっていたのだが、三菱UFJ信託銀行はこのチェックが厳しく、この不一致のために一度差し戻しになってしまった(配当の通知等は別途指定してある国内住所宛に届くため実務上はいままで問題になったことがなく、不一致が生じていたことに気がついていなかった)。証券会社での住所変更の手続きも、専用の書類をアメリカ宛に郵送してもらい、それに記入して日本に送り返すという作業になりかなり時間がかかってしまった。これから租税条約関連の手続きをしようという人は、事前にこのような不一致がないようにしておくのがいいだろう。

これらの書類一式は届け出や還付請求をする対象株式の銘柄ごとに作成するため、「居住者証明書」であるIRS Form 6166もそれぞれにつき最低1枚は必要になる。さらに、三菱UFJ信託銀行からはForm 6166も念のため「正・副」の2通提出するように言われたため、銘柄ごとに2枚消費することになった。

三菱UFJ信託銀行はこの他にも注文が多く、連絡先となる日本在住者(家族など)を代理人として指定するように指示された。このため、三菱UFJ信託銀行に提出する届け出書や還付請求書では、「代理人に関する事項」の欄に代理人となる家族などの氏名と住所・電話番号を記載した。「代理人の資格」は「その他の代理人」であり、「届け出をした税務署名」は空欄でよい。さらに、その代理人に「届け出や還付請求に関する権限を委任する」旨の委任状(定形のフォームはないので勝手に作成する)も提出せよと言われたので、これも銘柄分正・副の2枚ずつ用意して提出した。

これらの書類が用意できたら、信託銀行ごと(大抵は「証券代行部」のような名前の部署宛)にまとめて送付すれば作業は完了。あとは還付や新規配当分への軽減税率適用を待つだけである。筆者の場合、提出後に生じた配当についてはちゃんと軽減税率が適用されていることが確認できた。一方、還付の処理にはかなり時間がかかるようで、この記事の執筆時点ではまだ一件も確認できていない(ので、何か不備があって今後税務署から差し戻されるというようなこともあり得る)。あまりに何の音沙汰もないので一度税務署に問い合わせてみたのだが、大体2-3ヶ月はかかるとのことで気長に待てとのことであった(差し戻されなかった請求からはすでに3ヶ月近く経っているのだが…)。還付について特筆する進展があったらまたblog記事を書くつもりである。

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日米間の送金とマイナンバー

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日本にもとうとうマイナンバーなる名前の納税者番号が導入されるらしいというニュースを他人事のように聞いていたのだが、つい最近になって、日本の非居住者である筆者には甚大な影響がある(かもしれない)ということに気がついてしまった。2016年1月より、日本の銀行からアメリカの口座へ、またはその逆の海外送入金にはマイナンバーが必要 になるらしい。リンクは新生銀行のものだが、他の銀行でも概ね同じ規制が適用される模様である。マイナンバーは日本の住民票のある人にしか発行されないので、筆者のような非居住者は当然対象外である(内閣官房のFAQ Q2-8-1参照)。

これが単純に施行されると、来年1月からは日本の銀行との間での出入金が不可能ということになってしまう。試しに新生銀行に電話して聞いてみたのだが、半ば予想していた通り、「詳細はまだ決まっていない。1月に実際に施行されたら具体的なことを発表できる予定」という返事であった。

「マイナンバー 非居住者 海外送金」などでぐぐってみる といろいろ情報が出てくることからわかるように、これが実務上も問題になりそうということは広く認識されているようなので、1月になった途端いきなり送金不可というような対応にはならないような気もするのだが、あと1ヶ月しかないのに「詳細未定」という状況では、いざ1月になったときにかなりの混乱もありそうである。

ぐぐったうちのサイトの一つ によれば、100万円を超える送金について銀行が提出する「国外送金等調書」にマイナンバーの記載が要求されるようになったのが理由とのことなので、100万円以下の送金ならいままで通りなのかもしれない。とはいえ、銀行からの送金が便利なのはむしろ大きめの額を送金するときだし、大きな額を100万円以下に小分けして何度も送金するのは手間もコストもかかるし下手をすると税務署に目をつけられたりとかもありそうで、できれば取りたくない手段だろう。

年内か年明けにまとまった金額を送金or入金しようという予定の人は、とくに年明けまで待つ理由がないようなら早めに処理しておく方が安全かもしれない。

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「日米間の送金とマイナンバー」について

グリーンカード放棄と401Kの税金

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お名前: 
しろねこ

こんにちは。
3年前に帰国し、再入国許可も期限が切れてしまったのでグリーンカードを放棄しようと考えています。
グリーンカード放棄の手続きとIRSへの報告(Form8854)に関しては調べたのですが、放棄後の401Kの取り扱い、また保持続け老後に受給したときの申告について質問があります。
それほど大きな残高ではないのですが、パフォーマンスが良いのでクローズするよりも保有を続けたいと考えています。
401KはForm8854の申告時にW-8CEの申告をすることで将来30%が源泉徴収される方法があるようです。これをした場合にはタックスリターンは不要となるのでしょうか。またこのファイリングを行わない場合には、将来日本での所得を合算してIRSに申告が必要となるのでしょうか?

私は納税金額、過去5年のIRSへの申告実績からいわゆる「米国籍・永住権放棄税」の対象にはならないと認識しています。GC保持期間は2年(それより前はビザで滞在、合計7年)

アドバイスをいただけると助かります。よろしくお願いします。

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Sep Ira についての質問です。

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お名前: 
Yama(ゲスト)

日本語で勉強させて頂けるので、大変助かっております。 2点お聞かせ下さい。

自分はc corporation のスモールビジネスオーナーですが、オーナー自身も給与の25%まで sep iraに拠出出来るのでしょうか?

Sep 口座はオーナー個人ではなく会社によって開設される・・・・とは具体的にどういう事なのでしょうか?

宜しくお願いします。

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日本のアマゾンから買い物

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お名前: 
さる

日本のアマゾンから買い物をしてアメリカの住所に送りたいのです。

以前は送料がかかったものの問題なくできたはずなのですが、発送先の住所には送れませんと警告が出ます。アマゾンの海外発送の説明には国外に送ると発送先の国で税金が色々かかるとは書いてありますが、発送できないとは書いてありません。しかし手続きすると警告文が出て発送先を(国内に?)かえろとでてきます。
親に受け取ってもらって転送といっても両親は頼める年ではありませんし、変なことをやって後から問題になっても困ります。

何故でしょう、税金関係の問題でアメリカにだけ送れないのでしょうか。
本とか雑貨とかが買えないとちょっと不便なのですが、ご存知の方いらっしゃいますか?

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